鳥取養育研究所からご紹介を受け、
このたび鳥取市で行われた子どもと施設の権利擁護全国ワークショップで
講師を務めました。
鳥取こども学園希望館の館長である西井さんとのトークショーみたいな感じで、
子どもの権利擁護における弁護士の役割について話しました。
平成23年5月に公布された家事事件手続法が今年1月に施行され、
これに伴って、子どもの手続代理人制度ができました。
子どもの監護に関する処分や、親権に関する調停審判手続など、
子どもが審判や調停の結果に直接の影響を受ける事件に利用されることが期待されています。
手続代理人には原則として弁護士が選任されるのですが、
家庭裁判所の許可があれば、弁護士でない人も手続代理人になることができます。
手続代理人の選任は家庭裁判所が行います。
手続代理人の報酬も家庭裁判所が決定します。
鳥取では、まだあまり活用されていないようですが、
子どもの権利条約12条が保障する子どもの意見表明権を実質化するものとして、
今後の活用が期待されています。