こんにちは。
今日は、鳥取県連合婦人会の課題別研修会にお招きいただき、
「悪徳商法の実態~トラブルにあわないために~」
というテーマで講演する機会をいただきました。
たくさんの方にお越しいただき、ありがとうございました。
最後まで一生懸命、聞いて下さった皆様に、感謝を申し上げます。
ところで、
最近、高齢者や女性をねらう悪質な訪問購入による被害が増えています。
例えば、着物を買い取ってもらうために購入業者を呼んだところ、
着物だけでなく貴金属も買い取らせてほしいとしつこく勧誘され、
なかなか帰ってくれないので、仕方なく売ってしまったという被害が出ています。
返してもらいたくても、購入業者の連絡先がわからなくなったり、
転売したとか、溶かしてしまったなどと言って、なかなか返してくれません。
このような被害が多発していることを受けて、
平成24年8月に特定商取引法が改正され、訪問購入が規制の対象となりました。
改正法は、平成25年2月に施行されています。
これによって、
消費者が呼んでもいない飛び込みによる勧誘は禁止されました。
消費者が訪問査定を頼んだ場合であっても、査定を超えた勧誘は禁止されます。
しつこい勧誘や、買取品の種類を明示しない勧誘も禁止されました。
法定の記載事項が書かれた書面を受け取った日から8日間はクーリングオフが可能です。
しかも、クーリングオフ期間中は売った物品の引渡を拒否できるようになりました。
但し、自動車(二輪車を除く)、家具、家電製品(携行が容易なものを除く)、
書籍、CD、DVD、ゲームソフト、商品券などの有価証券は規制の対象外です。
もし、被害に遭われた場合や、被害に遭った方をご存じの方は、
すぐに、法テラス、又は消費生活センターにご相談下さい。