平成24年度の児童相談所新規新任職員基礎研修で、
「児童相談所業務において必要な法知識」というテーマで講義しました。
平成24年4月1日に施行された改正民法について解説しました。
改正民法では、新たに 親権停止制度 が設けられました。
親権の行使が困難であったり、不適当なために子どもの利益を害するときは、
家庭裁判所は、2年以内の期間を定めて、親権を停止する審判をすることができるとしています。
その他、親権喪失や管理権喪失の原因が見直されたり、
親権喪失等の審判申立権者の範囲が拡大されたりしています。
児童相談所長や施設長の権限が拡充し、従来以上に児童の保護が図られるようになっています。