弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

鳥取県国民健康保険団体連合会の業務研修会に参加しました。

白兎会館(鳥取市)で、鳥取県国民健康保険団体連合会の業務研修会が開かれました。

「交通事故損害賠償と過失相殺」というテーマで、講義する機会をいただきました。

国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法に基づいて設置された団体です。
各都道府県に置かれています。

病院で治療を受ける際に健康保険を使いますと、自己負担部分を除く治療費は、保険者(市町村)の保険給付によってまかなわれます。

国民健康保険団体連合会は、保険者(市町村)から委託を受け、この保険給付に関する業務を行っています。

具体的には、病院から出されるレセプトにもとづいて診療報酬(治療費)を計算し、保険者(市町村)から支給された保険金を病院に支払う業務を行っています。

ところで、交通事故の場合も、けがをした被害者は健康保険を使って治療を受けられます。

この場合、保険者(市町村)から診療報酬(治療費)が支払われますが、本来、この治療費は事故の加害者が支払うべきものですので、後に、保険者(市町村)が加害者に対し治療費相当額の賠償を求めることができるとされています。

これを求償請求と言います。

国民健康保険団体連合会は、この求償請求についても保険者(市町村)の委託を受けて行っています。

今回の業務研修会は、この求償請求について行われました。

皆さん、最後まで熱心に耳を傾けてくださったので、たいへん気持ちよく講義することができました。
感謝を申し上げたいと思います。