弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

債権法と民事執行法の改正に関する講師を務めました。

本年4月から改正民法(債権法)と改正民事執行法が施行されます。

 

このたび鳥取県総務部税務課長様からご依頼をいただき、主として債権管理・回収業務の観点から、民法(債権法)と民事執行法の改正について講義の機会をいただきました。

県や市町村等の税務職員の方や債権管理業務に携わる職員の皆様を対象とする講義でしたが、120名程度の大勢の方に参加していただくことができました。

研修を企画・運営していただいた鳥取県総務部税務課の皆様に深く御礼を申し上げます。

 

今回の研修では、改正民法に関して、消滅時効、連帯債務と保証、債権者代位権と詐害行為取消権の改正についてお話ししました。

また、改正民事訴訟法に関しては、財産開示請求の改正と債務者以外からの情報取得手続を中心に、不動産競売における暴力団の排除、差押禁止債権、及び債権執行事件の終了に関する改正点についてお伝えしました。

 

民法や民事執行法の改正に関する研修講師のご依頼がございましたら、ぜひ当事務所までご用命下さい。