弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

優生手術等を受けた方への一時金の支給について

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(旧優生保護法一時金支給法)が平成31年4月24日に施行されました。

優生手術などを受けた方に一時金として320万円が支給されます。

厚生労働大臣に対する請求がなければ、一時金の支給はありません。

お住まいの都道府県を通じて請求することもできます。

請求の期限は施行から5年間です。

請求期間を超えてしまうと、請求することができず、一時金の支給が受けられません。

旧・優生保護法があった昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの期間に、旧・優生保護法に基づいて優生手術を受けた方、もしくは、これらの期間に、生殖を不能にする手術や放射線の照射を受けた方が対象となります。

但し、優生手術を受けた方であっても、母体保護のみを理由として手術を受けた方は対象になりません。

また、生殖を不能にする手術や放射線の照射を受けた方であっても、母体保護、疾病の治療、本人が子を有することを希望しないこと、又は本人が生殖を不能にする手術や放射線の照射を受けることを希望したことのみを理由として手術や放射線の照射を受けたことが明らかな方は対象になりません。

また、すでに亡くなられた方は支給の対象になりません。

所定の請求書に必要な書類を添付して、お住まいの都道府県の窓口に提出します。郵送でもかまいません。

請求書に記載すべき事項は、1)請求者の氏名、住所又は居所、2)生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた医療機関の名称及び所在地(明らかでないときは、その旨)、3)生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた年月日(明らかでないときはその時期、いずれも明らかでないときはその旨)、4)生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けるに至った経緯、5)その他厚生労働省令で定める事項です。

添付すべき書類は、1)住民票の写しなど請求者の氏名・住所又は居所を証明する書類、2)優生手術等を受けた際の手術痕に関する医師の診断書等です。

請求書の作成や、添付書類の準備に関することは、ぜひ弁護士にご相談下さい。