弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

相続財産を処分した場合の相続放棄

相続の開始に特別な手続きはありません。

相続は人の死亡と同時に始まります。

相続によって故人の財産が相続人に引き継がれます。

注意しなければならないのは、

資産だけでなく、負債も引き継がれるということです。

 

故人に負債があれば、相続放棄を検討しなければなりません。

 

ところが、

相続放棄をする場合、やってはいけないことがあります。

 

それは相続財産の処分です。

相続財産の現状や性質を変えることです。

例えば、故人の預金解約や、遺産分割、債務の弁済などは、相続財産の処分になります。

 

相続財産の処分は相続したからこそできるものです。

それゆえ、相続財産を処分すれば、相続を承認したことになります。

相続財産の処分と相続放棄は互いに相容れない行為といえます。

 

民法は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認したものとみなすと規定しています。

相続財産の一部でも処分したときは、法律上、単純承認したとみなされ、もはや相続放棄や限定承認はできません。

 

では、相続人が相続財産から葬儀費用や治療費を支払ってしまった場合、もはや相続放棄はできないのでしょうか?

相続財産の処分だとすると、相続放棄ができなくなりそうです。

ですが、もし相続放棄をする場合には相続財産を使えないとなると、このために、葬儀すら行えなくなるようなことにもなりかねません。

これはいささか非常識で、社会通念に反します。

そこで、この点を救済する裁判例があります。

社会通念上、不相当とはいえないような葬儀費用や、埋葬費、治療費の支払い、仏壇仏具や墓石の購入は、相続財産の処分にはあたらないと解するのです。

 

もっとも、こうした事例は例外的な場面といえ、原則として、債務を弁済すると、相続財産の処分となり、相続放棄ができなくなるので、注意が必要です。

故人と疎遠であったような場合、あとで予想しなかったような高額な借金を背負うこともありますので、念のため、専門家への早めのご相談をおすすめします。