弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

政府から独立した国内人権機関の設置と個人通報制度の早期導入を求める会長声明

国内人権機関は人権侵害からの救済と人権保障を推進するための国家機関です。

人権侵害事実を調査して、簡易迅速に救済したり、国の立法や行政が国際的な人権基準に沿うように提言したりする機関です。

裁判所の手続よりも簡易迅速な救済が可能となり、立法の不備による人権侵害に対しても国にその回復を提言できるなど、裁判所にはない役割が期待されます。

1993年(平成5年)、国連総会は、国連加盟国に対し「国内人権機関の地位に関する原則(「パリ原則」)」に基づく国内人権機関の設置を求める決議を採択しました。

国連は、加盟国である日本に対し、パリ原則に則った国内人権機関を早急に設置するよう求めていますが、日本はまだ国内人権機関を設置していません。

真に政府から独立した国内人権機関を設立することは、国際的な人権基準を国内で実行するためには不可欠なシステムです。

そこで、政府から独立した国内人権機関の設置を求める会長声明を発しました。

 

個人通報制度は、国際人権条約で保障された人権の侵害を受けた個人が、各人権条約で定める機関に対し、直接これを通報することによって救済を求める制度です。

国内で裁判等の救済手段を尽くしてもなお救済されない場合に利用できます。

通報を受理した条約機関は、審理を行い、通報に対する見解を出します。

見解には法的拘束力がありませんが、国内外の世論を高めることで人権侵害の救済を目指します。

個人通報制度が実現されれば、国際的な監視の下で、日本の裁判所も国際的な条約の解釈に目を向けざるをえず、結果として、日本での人権保障水準の向上が期待されます。

G7サミット参加国では唯一、またOECD加盟国では日本とイスラエルだけが何らの個人通報制度も持たない国となっています。

そこで、日本における国際的な人権基準の実施を図るため、国に対し、個人通報制度の早期導入を求める会長声明を発しました。

 

【会長声明】政府から独立した国内人権機関の設置と個人通報制度の早期導入を求める会長声明