おとなりの島根県弁護士会でも、
安全保障関連法案の衆議院の強行採決に抗議する会長声明が出されました。
島根県弁護士会の会長声明にも、
「本法案は、平和主義を定め、平和的生存権を保障した日本国憲法前文及び第9条に違反しており、許されないものである」と述べられています。
「本法案は、平和国家としての日本の国の在り方を根本から変えようとしている。これは、憲法改正手続を踏むことなく実質的に憲法を改変する行為であり、「立憲主義」及び「国民主権」の基本原理にも反している」「このような本法案の採決が強行されたこと、その結果、衆議院を通過したことに対し、改めて強く抗議する」とあります。
まったく、そのとおりです。