鳥取県が主催する、配偶者等からの暴力被害者支援職員研修で、
DV防止法に関する講師を務めました。
県、市町村の関係各課の方、医療機関のソーシャルワーカーや
関係機関支援団体の方々が受講してくださいました。
最後まで熱心に受講していただいたこと、感謝を申し上げます。
さて、
昨年、DV防止法が改正され、
同居する恋人間の暴力にも規制が及ぶようになりました。
今年1月に施行されたわけですが、
最高裁の発表によると、1月から4月の間に、
同居する恋人間の暴力に関する保護命令の申立は、
全国で62件あるそうです。
そのうち、保護命令が発令された件数は51件。
却下が3件、取り下げが8件だそうです。
配偶者間の暴力を含めると、
全国で958件の申立てがあるそうです。
配偶者や、同居する恋人からの暴力被害を受けられた方は、
まず、
お近くの婦人相談所(配偶者暴力相談支援センター)または警察にご相談ください。
裁判所に保護命令を申し立てる場合、
発令の要件として、婦人相談所や警察に相談している事実が必要となります。
公証人が認証する宣誓供述書面の提出でも代用できますが、
まずは、婦人相談所に行かれるのがよいでしょう。
適切なアドバイスや支援が得られるはずです。