弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

DV被害者支援に必要な法知識について講義しました

鳥取県が主催する、配偶者等からの暴力被害者支援職員研修で、

DV防止法に関する講師を務めました。

県、市町村の関係各課の方、医療機関のソーシャルワーカーや

関係機関支援団体の方々が受講してくださいました。

最後まで熱心に受講していただいたこと、感謝を申し上げます。

さて、

昨年、DV防止法が改正され、

同居する恋人間の暴力にも規制が及ぶようになりました。

今年1月に施行されたわけですが、

最高裁の発表によると、1月から4月の間に、

同居する恋人間の暴力に関する保護命令の申立は、

全国で62件あるそうです。

そのうち、保護命令が発令された件数は51件。

却下が3件、取り下げが8件だそうです。

配偶者間の暴力を含めると、

全国で958件の申立てがあるそうです。

配偶者や、同居する恋人からの暴力被害を受けられた方は、

まず、

お近くの婦人相談所(配偶者暴力相談支援センター)または警察にご相談ください。

裁判所に保護命令を申し立てる場合、

発令の要件として、婦人相談所や警察に相談している事実が必要となります。

公証人が認証する宣誓供述書面の提出でも代用できますが、

まずは、婦人相談所に行かれるのがよいでしょう。

適切なアドバイスや支援が得られるはずです。