今日は、鳥取県のDV被害者支援計画(第二次改訂版)策定委員会の第1回目の会議に出席しました。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)は、各都道府県における配偶者からの暴力の防止と被害者の保護のための施策の実施について、基本的な計画を定めなければならないと定めています(法第2条の3)。
DV被害者支援計画とは、DV防止法の規定を受けて、各都道府県が定める基本計画のことです。
鳥取県においても、平成16年12月に、DV被害者支援計画(基本計画)として、「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援計画~暴力のない社会を目指して~」が策定されました。
平成20年2月に一回目の改訂を経ており、今回は、二回目の改訂にあたります。
今日は、DV被害者支援計画策定委員会の委員として、DV被害者からの相談窓口のあり方について意見交換をしました。
次回は10月に会議が開かれる予定です。