平成22年度第1回目の鳥取県公益認定等審議会が開かれました。
鳥取県公益認定等審議会は、県の条例(鳥取県公益認定等審議会条例)に基づいて設置された、民間の委員で構成される審議会です。
これまで公益法人は、民間非営利部門による公益的な活動を担う主体として大きな役割を果たしてきましたが、公益法人制度は、明治29年に民法が制定された後、抜本的な見直しがなされることなく、主務官庁の許可主義のもとで運用されておりました。そのため、公益性の判断基準が不明確であることや、営利法人類似の法人や共益的な法人が公益法人として税制上の優遇措置を受ける問題などが指摘されていました。
そこで、これまでの公益法人制度にあった様々な問題に対応し、従来の公益法人制度が抜本的に改革され、平成20年12月から新しい公益法人制度がはじまりました。
従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度が改められ、法人の設立と公益性の判断が分離されるとともに、とくに公益性の判断については、予め明確に定められた基準に基づいて民間有識者による委員会が判断した結論を踏まえ、行政庁が認定するという制度になりました。
鳥取県公益認定等審議会は、このような公益法人制度改革によって設置された鳥取県の審議会で、鳥取県内の既存の公益法人が公益認定を申請する際に知事の諮問を受けてこれに答申するなどの業務を行います。
現在は、民間から選出された5名の委員が審議会を構成していますが、私は、弁護士として、審議会の初代会長を任されました。
たいへん責任のある業務ですが、委員の皆さんと共に、公明正大に業務を行っていく所存です。
本日の審議会では、鳥取県で最初の移行認可申請(特例民法法人から一般社団(財団)法人への移行申請)について、慎重に審議を行いました。
今後は、各回の審議件数が増えていくと予想されますので、適正かつ合理的な審議を心がけたいと思います。