弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

DV防止法について講義しました。

伯耆しあわせの郷で、DV防止法について講義しました。

鳥取県が主宰する講習会の一コマを担当しました。

 

DV防止法の正式名称は、

配偶者からの暴力の防止と被害者の保護に関する法律

と言います。

配偶者からの暴力といっても、

婚姻届を出した夫婦間だけでなく、内縁関係にある夫婦にも適用されますし、

外国人にも適用されます。

離婚した後であっても、前夫や前妻といった元配偶者からの暴力も含まれます。

但し、恋人関係には適用されません。

暴力には、殴る蹴るなどの身体的暴力のほか、

身体に有害な影響を生じさせるような暴言や無視、監視などの精神的暴力や、

避妊拒否や中絶の強要などの性的暴力も含まれます。

とりわけ、

身体的暴力や生命・身体に対する脅迫があるケースでは、

裁判所の命令によって、加害者である配偶者を被害者から引き離すこともできます。

この裁判所の命令を保護命令と呼びます。

まずは、弁護士か、婦人相談所(女性相談所)にご相談ください。