鳥取県警察学校において、「弁護人から見た留置管理」というテーマで講義をする機会をいただきました。
逮捕勾留された被疑者については、2007年6月1日に「刑事施設及び被収容者の処遇に関する法律」(刑事被収容者処遇法)が施行され、現在に至っています。
これは2006年5月24日に施行された「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(受刑者処遇法)を改正したものですが、2011年までに見直しが予定されています。
今回は、弁護士会が戦後一貫して求めてきた代用監獄の廃止問題に触れ、裁判員裁判や取調の可視化など一連の刑事司法改革のなかでの留置施設のあり方について講義をさせていただきました。
弁護士という立場からみた留置管理のあり方についての講義でしたが、皆さんたいへん真面目に講義に耳を傾けてくださいました。(駒井)