弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

中国地区少年友の会連絡会

中国地区少年友の会連絡会に参加しました。

本年度は岡山少年友の会が幹事となり、オンライン形式で開催されました。

成人年齢引き下げ後の改正少年法が施行されておりますが、18歳、19歳の特定少年に対する付添事件の事例紹介とともに、特定少年の保護をめぐる各会からの質疑と意見交換がなされました。

民法の成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、特定少年が抱える問題として、少年自身の借金等の経済的問題が非行の背景にあることや、成人と扱われることによって両親の監護から外されてしまうことの問題が取り上げられました。

民法改正前における18歳、19歳の少年は未成年として親の親権のもとにあり、親自身も子に対する養育監護義務を負っていました。ところが、成人年齢の引き下げにより、18歳以上の特定少年に対して養育監護義務からの解放を親自身が主張するケースが散見されるようです。

もちろん、親子の問題には当事者にしかわからない長年にわたる深刻な事情もありますので、簡単に責めることはできません。

しかしながら、若年者を取り巻く環境が以前にも増して厳しい状況になっていることを感じました。

ヤミバイトの問題をはじめ、インターネットが普及した昨今、社会経験に乏しい若年者にとっては、まさしく危険と隣り合わせといって良い状況だといえます。

少年の保護と社会の安全を考える上では、今後、ますます若年者への法教育が重要性を増すように思われます。