弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

民法講座の講師を務めました。

鳥取県職員人材開発センターにおいて、今年も2日間の民法講座の講師を務めました。

平成27年度から始まったこの講義も、今回で6回目を迎えることができました。

令和2年度はコロナ禍のため開催が中止となりましたが、今年度はオンラインを用いて行いました。

大きなスクリーンに映し出される受講者の皆さんの表情を見ながら、講義を進めました。

初めて体験する講義形式に多少緊張もありましたが、実際に始めてみると不安もなく、普段と変わらない講義をすることができました。

設営にご尽力いただいた職員人材開発センターに皆様には心より感謝を申し上げます。

 

この講義は、契約からなぜ権利や義務が生じるのかを皆さんに考えていただくところから始まります。

民法の基本的価値観から生まれる私的自治の原則を基礎として契約の基礎を学んでいただきます。

そして、私的自治の原則と取引の安全との調整という観点から意思表示や代理、物権変動について学びます。

 

昨年4月に改正民法(債権法)が施行されましたので、今回からは改正法の解説がメインになります。

個人的には旧法の方が論理的に説明しやすいのですが、現実に起きる事案は教室事例のようにそう単純ではないし、形式論理できっぱりと割り切れるものではありません。

そういうところから、数々の判例や学説をもとに改正法が生まれているので、教室事例だけでなく、実際の実務に関する話題(といっても、講義レベルですが。)も少し取り入れながら改正法を説明させていただきました。

 

熱心に最後まで受講して下さった皆様には心より御礼を申し上げます。