2016年5月24日、刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました。
改正刑訴法は段階的に施行されています。
2019年6月までに、取調べの可視化、すなわち取調べの全過程の録音録画が施行されます。
裁判員裁判対象事件と、検察独自捜査事件においては、逮捕又は勾留された被疑者の取調べについて、録音と録画が義務づけられます。
但し、機械の故障等のやむを得ない事情がある場合や、被疑者が記録を拒んだ場合、被疑者が指定暴力団組員の場合など、一定の例外事由が認められています。
また、通信傍受の合理化・効率化が図られるようになります。
従来は、捜査機関が通信事業者に出向き、通信管理者の立会いのもとで通信傍受し、傍受した通話記録媒体に立会人が封印して、その一つを令状発付裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出する手続が必要でした。
ところが、改正法の施行により、傍受した通信や傍受の経過を自動的に記録し、これを即時に暗号化する装置を用いることで、通信管理者の立会いや封印が不要になります。
これによって、今後は、通信傍受が飛躍的に増えることが予想されます。
こうした改正法の施行を受け、弁護人がどのように弁護活動を行うべきかに関する研修が開かれました。
弁護人に期待される役割がますます増えそうです。