性犯罪について、刑法が一部改正されました。
平成29年7月13日が施行日です。
まず、
従来の「強姦罪」刑法177条が、
「強制性行等罪」となりました。
従来の「強姦罪」は、被害者が女性に限定されていましたが、
「強制性行等罪」は、被害者に男性も含まれます。
「強制性行等」とは、
暴行又は脅迫を用いて、性行、肛門性行又は口腔性行をすることです。
つぎに、
性犯罪にあたらしい類型が新設されました。
「監護者性行等罪」と「監護者わいせつ罪」です。
18歳未満の者を現に監護する者が、
その影響力に乗じて、
18歳未満の者に性行等やわいせつ行為をした場合には、
暴行又は脅迫がなくても、
「強制性行等罪」「強制わいせつ罪」と同様に処罰されます。
「現に監護する者」とは、
現にその者の生活全般にわたって、
衣食住などの経済的な観点、生活上の指導監督などの精神的な観点、
このようなものから依存、被依存ないし、保護、被保護の関係があり、
これが継続的に認められること
と、解釈されています。
第三に、
性犯罪の刑罰が引き上げられました。
従来の「強姦罪」は、3年以上の有期懲役とされていたところ、
改正後の「強制性行等罪」は、5年以上の有期懲役となります。
第四に、
親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪)から
非親告罪にかわりました。
従来は「強姦罪」「準強姦罪」「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」は、
親告罪とされていましたが、
改正後の「強制性行等罪」「準強制性行等罪」「強制わいせつ罪」
「準強制わいせつ罪」は、
非親告罪です。
つまり、被害者の告訴がなくても起訴されます。