弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

刑法の一部改正

性犯罪について、刑法が一部改正されました。

平成29年7月13日が施行日です。

 

まず、

従来の「強姦罪」刑法177条が、

「強制性行等罪」となりました。

 

従来の「強姦罪」は、被害者が女性に限定されていましたが、

「強制性行等罪」は、被害者に男性も含まれます。

 

「強制性行等」とは、

暴行又は脅迫を用いて、性行、肛門性行又は口腔性行をすることです。

 

 

つぎに、

性犯罪にあたらしい類型が新設されました。

「監護者性行等罪」と「監護者わいせつ罪」です。

 

18歳未満の者を現に監護する者が、

その影響力に乗じて、

18歳未満の者に性行等やわいせつ行為をした場合には、

暴行又は脅迫がなくても、

「強制性行等罪」「強制わいせつ罪」と同様に処罰されます。

 

「現に監護する者」とは、

現にその者の生活全般にわたって、

衣食住などの経済的な観点、生活上の指導監督などの精神的な観点、

このようなものから依存、被依存ないし、保護、被保護の関係があり、

これが継続的に認められること

と、解釈されています。

 

 

第三に、

性犯罪の刑罰が引き上げられました。

従来の「強姦罪」は、3年以上の有期懲役とされていたところ、

改正後の「強制性行等罪」は、5年以上の有期懲役となります。

 

 

第四に、

親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪)から

非親告罪にかわりました。

 

従来は「強姦罪」「準強姦罪」「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」は、

親告罪とされていましたが、

改正後の「強制性行等罪」「準強制性行等罪」「強制わいせつ罪」

「準強制わいせつ罪」は、

非親告罪です。

つまり、被害者の告訴がなくても起訴されます。