6月2日に「民法の一部を改正する法律およびその施行に伴う整備法」が公布されました。
いわゆる、民法債権法の改正です。
公布日から3年以内に施行されます。
改正項目は200を超えるようですが、
なかでも重要なポイントをいくつか挙げますと、
1 事業用貸金の個人保証について、公正証書の作成が義務づけられます。
→ 法人が借りる場合に、取締役や理事などの保証には適用されません。
2 債権の消滅時効期間が、債権者が権利を行使できることを知った日から
5年、又は権利を行使できる日から10年に変更されます。
→ 現行法は原則10年でしたが、改正法は原則5年ということになります。
→ 商事消滅時効など細かな短期消滅時効の規定がなくなります。
3 法定利率が年利3%になります。
→ 現行法は年利5%ですが、低金利時代にあわせて、年利3%となります。
→ 法定利率は3年ごとに見直されます。
→ 商事法定利率6%は廃止されます。
4 契約解除の要件として、債務者の故意又は過失は不要となります。
5 定型約款について、相手方の利益を一方的に害する条項については、
合意がないものとみなされます。
その他、詐害行為取消権の範囲の限定、債権譲渡における譲渡禁止特約の効力、
売買契約における買主の追完請求や代金減額請求、錯誤の取消権化など、
いくつかの改正点があります。
約120年ぶりの抜本改正と騒がれているようですが、
じつは改正点の多くが、従来の判例法理の確認であったり、
有力な学説の反映であったりします。
そうしたなかで、
一般の方にとって、特に重要と思えるものを5つピックアップしました。