みなさん、こんにちは。
朝夕とても肌寒くなってきましたね。
さて、本日は「いじめ問題対策連絡協議会」に出席してきました。
警察本部、市町村、法務局、学校、PTA、医師会、臨床心理士会、弁護士会、県の関係各機関(団体)が集まり、鳥取県のいじめ問題対策について話し合い連携を深める、平成27年度第2回目の会合です。
今回は3つの部会に別れ、テーマ別に協議を行いました。私が参加した【第2部会】のテーマは「児童生徒の自治力の育成」です。
(ちなみに【第1部会】のテーマは「SNS(携帯・インターネット)対策」、【第3部会】のテーマは「子どもたちのサインを見逃さないために」でした。)
児童生徒の自治力を育成するために、弁護士(会)としてどのような取り組みが出来るか。
例えば、私も所属している鳥取県弁護士会の法教育委員会では、委員会活動の一環として弁護士が教室にお邪魔して教壇に立つ「出前授業」なるものを行っています。その中で、小学校向けの出前授業として「ルール作り」に関する授業を実践したことがあると聞いています。
クラス全員で、自分たちのクラスのルール(決まり)を作る。
あるルール(決まり)を作ろうとする場合、それに賛成する人もいれば、反対する人もあるはずです。
最終的には多数決によるのですが、多数派・少数派ともに意見をぶつけ合い、議論を尽くした結果の多数決であれば、たとえ自分が反対するルール(決まり)が採用されたとしても、クラス全体で大切に守っていこうという自覚となる…
ルール作りに関する授業は、民主主義のあり方や人が社会の中で生きていく上で必要不可欠となる規範の重要性等を学ぶことが出来るのみならず、「児童生徒の自治力の育成」にも繋がるのではないか。
思いつきですが、そんなことも考えた今日の協議会でした。
学校現場での悲しい事件が昨今後を絶ちません。
弁護士として、何が出来るか。まだ答えは出せていません。