立憲民主党が令和4年1月18日、「離婚世帯子ども給付金支給法案」(通称)を衆院に提出しました。
政府が打ち出した18歳以下への10万円給付について、これを必要とする世帯に届かないケースが生じており、その救済を目的としてこの法案が提出されました。岸田首相は、制度設計の見直しを検討する考えを表明しています。
例えば次のようなケースで、給付が届かない問題が発生しています。
夫婦A・Bの間に小学生の子がおり、児童手当は、これまでAの口座に振り込まれていました。
配偶者Bは、Aから受けるDVに苦しんでおり、昨年10月に離婚しました。
子の親権者はBであり、離婚後、2人はAと離れた所で穏やかに生活しています。
さて、10万円給付は、迅速な手続の観点から、令和3年8月末時点で設定している児童手当の口座に振り込まれます。上記の例の場合、Aの口座に振り込まれます。
Bは役所に相談に行きましたが、振込先口座の変更はできないと言われ、「2人でよく話し合ってください。」と返されてしまいました。
しかし、AからDVを受けてきたBは、怖くてAに連絡を取ることが出来ませんし、支援してくれる行政からAと連絡を取らないように言われています。
本来なら、実際に子どもを養育しているBが給付金を受け取るべきなのに、それが実現しない事態が生じているのです。
立憲民主党の試算では、こうした状況で給付金を受け取れない世帯は約2万7000世帯、子ども約4万1000人と推計されています。
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民事執行法の改正によって、養育費を支払わない配偶者の預貯金や給与債権に関する情報を取得する制度が新設され、養育費確保の制度的な基盤は以前に比べて強固なものとなっています。
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